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秘密保持契約書のテンプレートを生成
秘密保持契約書 2026年4月9日 (以下「甲」という)と(以下「乙」という)は、(以下「本目的」という)に関連して相互に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(秘密情報の定義) 本契約において「秘密情報」とは、甲または乙が相手方に対し、本目的に関連して開示する一切の情報(技術情報、営業情報、経営情報、顧客情報等を含むがこれに限られない)であって、開示の際に秘密である旨を明示したものをいう。ただし、以下の各号に該当するものを除く。 (1) 開示を受けた時点で既に公知であったもの (2) 開示を受けた後、受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの (3) 開示を受けた時点で既に受領者が保有していたもの (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの (5) 受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発したもの 第2条(秘密保持義務) 1. 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、本目的以外の目的に使用してはならない。 2. 甲および乙は、相手方の事前の書面による同意なく、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。 3. 前項にかかわらず、法令または裁判所の命令により開示が求められた場合は、必要最小限の範囲で開示することができる。この場合、開示する当事者は、事前に相手方に通知するものとする。 第3条(秘密情報の管理) 1. 甲および乙は、秘密情報へのアクセスを、本目的のために知る必要のある自己の役員および従業員に限定する。 2. 甲および乙は、前項の役員および従業員に対し、本契約と同等の秘密保持義務を課すものとする。 第4条(複製の制限) 甲および乙は、相手方の事前の書面による同意なく、秘密情報を複製してはならない。ただし、本目的のために合理的に必要な範囲での複製を除く。 第5条(秘密情報の返還・廃棄) 甲および乙は、相手方から要求があった場合、または本契約が終了した場合、秘密情報(その複製を含む)を速やかに相手方に返還し、または相手方の指示に従い廃棄するものとする。 第6条(知的財産権) 本契約に基づく秘密情報の開示は、当該秘密情報に関するいかなる知的財産権の譲渡または使用許諾も意味しないものとする。 第7条(損害賠償) 甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反した当事者は、相手方に対し、その損害を賠償する責任を負うものとする。 第8条(有効期間) 本契約の有効期間は、本契約の締結日から3年間とする。ただし、本契約の終了後も、秘密保持義務は開示された秘密情報について引き続き3年間存続するものとする。 第9条(協議事項) 本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 第10条(管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 甲: 代表者: ________________________ 印 乙: 代表者: ________________________ 印